設立目的
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)前各号の活動を行う団体の活動の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①教育に関する研修・講習会事業
②子どもの健全育成のための研修・イベントの企画・運営事業
③教育に関する情報提供・頒布事業